昭和26年3月15日制定
第1章 総 則
第1条(名 称)
本会は沼津市立沼津高等学校求道会(同窓会)という。
第2条(事務所)
本会の事務所は沼津市三枚橋字鐘突免673番地、沼津市立沼津高等学校内に置く。
第3条(支 部)
本会は理事会の議決を経て該当地区及び職域に支部を置くことができる。支部は本会の目的を達成するものとし、あわせて支部会員の親睦をはかる。
第2章 目的及び事業
第4条(目 的)
本会は会員相互の連携によって会員の互助、親交、啓発をはかり、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。
第5条(事 業)
本会は目的達成のために次の事業を行う。
- 総会の開催
- 同窓会報の発行
- 同窓会名簿の作成と発行
- 母校在校生に就学奨励金交付
- 母校クラブ活動に助成金交付
- 講演会開催
- 同窓会館の維持管理
- 文化祭バザー開催
- その他本会が必要と認めた事業
第3章 会 員
第6条(種 別)
本会の会員は次のとおりとする。
- 正会員
沼津市立沼津高等学校卒業生
旧併設中学校卒業生
沼津市立沼津高等学校専攻科修了生
- 特別会員 沼津市立沼津高等学校教職員及び旧教職員
- 賛助会員 本会の事業を賛助する個人又は団体
第7条(入 会)
沼津市立沼津高等学校卒業と同時に正会員として入会する。会員は氏名、住所、勤務先(在学校舎)等が変更した場合は直ちに事務局に連絡すること。
特別会員、賛助会員は理事会の承諾を受けなければならない。
第8条(会 費)
本会正会員は終身会費として入会の際、金5,000円を卒業時に本会に納入する。
第4章 役員及び事務局
第9条(役 員)
本会に次の役員を置く。
- 顧問若干名
- 相談役若干名
- 会長:1名
- 副会長:8名程度
- 幹事は各卒業年度理事より1名
および専攻科修了生より1名
- 理事は正会員において各卒業年度生からクラス単位に1〜2名を選出する。
- 監査:3名
第10条(役員の選出)
役員は理事の中から選挙あるいは氏名推薦により顧問、相談役、会長、副会長、監査を選任し、総会に報告する。
第11条(役員の職務)
- 会長は本会を代表し会務を総理する。
- 顧問及び相談役は会長より依頼のあった事項について指導・助言する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ指名された副会長がこれを代行する。
- 理事は理事会を組織して本規約に定めるもののほか、総会の権限に属さない事項も協議、議決し、執行する。
- 幹事は各種役員会の議事決定を受けて、当該年度会員の意志をとりまとめる。
- 監査は本会の業務及び財産・会計に関する監査を行う。
第12条(役員の任期)
- 本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
第13条(役員の解任)
役員が次の各号に該当するときは、理事会の議決によってこれを解任することができる。
- 心身の故障のため職務の執行にたえないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき。
第14条(事務局)
本会の事務を処理するため事務局を設ける。
第5章 会 議
第15条(理事会の招集)
- 理事会は必要に応じて会長が招集し、その議長となる。議決は出席理事の過半数をもって成立する。同数の場合は議長が決する。
- 幹事を必要に応じて会長が招集し、必要な議事を処理する。
第16条(総会の招集)
- 年次総会は毎年5月下旬の日曜日(母校の鷹峯祭開催中)に会長が招集する。
- 臨時総会は理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
- 総会の招集は2週間以前にその会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した会報等をもって通知する。
- 総会の議長は総会においてその都度正会員の中から選任する。
第17条(総会の議決事項)
総会はこの規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 事業計画及び収支予算についての事項
- 事業報告及び収支決算についての事項
- 財産目録についての事項
- 本会の発展に寄与した者の中で特に功績顕著な者について、理事会の承認を得て表彰状(感謝状)と記念品を贈り、永く顕彰する。
- その他理事会が特に重要と認めた事項
第18条(総会の定足数)
総会は正会員の100分の1以上の者が出席しなければその議事を開き議決することができないことを原則とするが、議決は出席者の過半数を以て決す。
第19条(会員への通知)
総会の議事の要領及び議決した事項は会報等によって通知する。
第20条(役員の意志表明)
会長、副会長、事務局長はすべての会議に出席し、意見を述べることができる。支部長もこれに準ずることができる。
第21条(議事録)
すべての会議には議事録を作成し、議長及び出席者代表2名以上が記名しこれを保存する。
第6章 資産及び会計
第22条(資産の構成)
本会の資産は次のとおりとする。
- 会費
- 資産から生ずる収入
- 事業に伴う収入
- 寄附金品
- その他の収入
第23条(資産の管理)
本会の資産は会長が管理し、基本財産のうち現金は定期預金等確実な方法により会長が保管する。
第24条(収支予算・決算)
- 本会の予算決算は事業計画、事業報告とともに会長が作成し監査の意見を付け、理事会の承認を得て総会に報告しなければならない。
- 本会の収支決算に剰余金があるときは理事会の決定及び総会の承認を受けて、一部若しくは全部を基本財産に編入し、翌年度に繰り越すものとする。
第25条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 会則の変更
第26条(規約の変更)
本規約は理事会及び総会において出席者の4分の3以上の賛成を得なければ変更することができない。
第27条(補 則)
本規約は昭和26年3月15日から施行する。
昭和38年3月21日一部改正。
昭和51年2月1日一部改正。
昭和52年5月22日一部改正。
昭和53年5月21日一部改正。
昭和54年5月20日一部改正。
昭和57年5月23日一部改正。
平成4年6月7日一部改正。
平成5年5月23日一部改正。
平成6年5月29日一部改正。
平成17年6月4日一部改正。
平成23年7月9日一部改正。
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