昭和26年3月15日制定
第1章 総 則
第1条(名 称)
本会は沼津市立沼津高等学校求道会(同窓会)という。
第2条(事務所)
本会の事務所は沼津市三枚橋字鐘突免673番地、沼津市立沼津高等学校内に置く。
第3条(支 部)
本会は理事会の議決を経て該当地区及び職域に支部を置くことができる。支部は本会の目的を達成するものとし、
あわせて支部会員の親睦をはかる。
第2章 目的及び事業
第4条(目 的)
本会は会員相互の連携によって会員の互助、親交、啓発をはかり、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。
第5条(事 業)
本会は目的達成のために次の事業を行う。
第3章 会 員
第6条(種 別)
本会の会員は次のとおりとする。
第7条(入 会)
沼津市立沼津高等学校卒業と同時に正会員として入会する。会員は氏名、住所、勤務先(在学校舎)等が変更した場合は
直ちに事務局に連絡すること。
特別会員、賛助会員は理事会の承諾を受けなければならない。
第8条(会 費)
本会正会員は終身会費として入会の際、金5,000円を卒業時に本会に納入する。
第4章 役員及び事務局
第9条(役 員)
本会に次の役員を置く。
第10条(役員の選出)
役員は理事の中から選挙あるいは氏名推薦により顧問、相談役、会長、副会長、監査を選任し、総会に報告する。
第11条(役員の職務)
第12条(役員の任期)
第13条(役員の解任)
役員が次の各号に該当するときは、理事会の議決によってこれを解任することができる。
第14条(事務局)
本会の事務を処理するため事務局を設ける。
第5章 会 議
第15条(理事会の招集)
第16条(総会の招集)
第17条(総会の議決事項)
総会はこの規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
第18条(総会の定足数)
総会は正会員の100分の1以上の者が出席しなければその議事を開き議決することができないことを原則とするが、
議決は出席者の過半数を以て決す。
第19条(会員への通知)
総会の議事の要領及び議決した事項は会報等によって通知する。
第20条(役員の意志表明)
会長、副会長、事務局長はすべての会議に出席し、意見を述べることができる。支部長もこれに準ずることができる。
第21条(議事録)
すべての会議には議事録を作成し、議長及び出席者代表2名以上が記名しこれを保存する。
第6章 資産及び会計
第22条(資産の構成)
本会の資産は次のとおりとする。
第23条(資産の管理)
本会の資産は会長が管理し、基本財産のうち現金は定期預金等確実な方法により会長が保管する。
第24条(収支予算・決算)
第25条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 会則の変更
第26条(規約の変更)
本規約は理事会及び総会において出席者の4分の3以上の賛成を得なければ変更することができない。
第27条(補 則)
本規約は昭和26年3月15日から施行する。
昭和38年3月21日一部改正。
昭和51年2月1日一部改正。
昭和52年5月22日一部改正。
昭和53年5月21日一部改正。
昭和54年5月20日一部改正。
昭和57年5月23日一部改正。
平成4年6月7日一部改正。
平成5年5月23日一部改正。
平成6年5月29日一部改正。
平成17年6月4日一部改正。
平成23年7月9日一部改正。